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Q.遺贈対象財産の処分後に遺留分減殺請求権を行使された場合の非営利団体の対応は?
遺贈を受けた財産を処分した後に遺留分減殺請求が行使された場合、非営利団体はどのように対応すればよいですか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
遺留分権利者に対して、処分した財産の価額を遺留分の範囲で弁償することになります。なお、この財産の価額は、現在時ではなく、譲渡時を基準として決せられます。
民法上、遺留分減殺請求が行使される前に財産を処分した受贈者は、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならず(民法1040条1項)、同規定は、贈与の場合のみならず、遺贈の場合にも類推適用されると認められています(最判昭57・3・4判時1038・285)。
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民法上、遺留分減殺請求が行使される前に財産を処分した受贈者は、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならず(民法1040条1項)、同規定は、贈与の場合のみならず、遺贈の場合にも類推適用されると認められています(最判昭57・3・4判時1038・285)。