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Q.信託のメリットや注意点を教えてください。
信託の基本的な仕組みが分かりません。また、信託を活用した場合のメリットや注意点についても教えてください。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
●信託の仕組みについて
信託には、委託者・受託者・受益者の三者が登場し、委託者と受託者との契約によって成立します。委託者は自分の財産の一部を受託者に託します。まさに、受託者を「信」じて「託」すわけです。受託者は託された財産を信託財産として委託者から切り離して管理し、信託の目的に沿って、信託財産の中から受益者に交付します。
●信託の機能とメリットについて
信託には、①長期的管理機能②転換機能③倒産隔離機能、の3つの機能があると言われており、それぞれの代表的なメリットは次のとおりです。
①長期的管理機能⇒委託者の意思を契約で確定。受益者連続型信託の組成が可能。
②転換機能⇒財産を受益権にすることにより小口化が可能。
③倒産隔離機能⇒委託者の財産から独立することで外部からの影響を受けない。
各種信託商品はこれらの機能を組み合わせて作られています。
●信託を利用する場合の注意点について
まず、委託者の財産を信託財産にするということは、自分の財産ではなくなるという事です。また、契約ですから解約は可能ではありますが、信託契約するからには、原則として解約せずに信託目的を達成させる覚悟が必要です。
次に、信託は受託者を「信じて託する」ものなので、受託者が誰であるかは非常に重要です。信託銀行や信託会社は信託業法を遵守し金融庁の監督を受けますが、家族信託などの民事信託の場合は、特に免許などは必要ないので、その選定には見極めが必要です。専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。
また、遺留分や相続税については、財産を信託したからと言って、基本的な考え方が変わるものではありません。信託を検討する場合は、弁護士や税理士などに相談するようにしましょう。
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信託には、委託者・受託者・受益者の三者が登場し、委託者と受託者との契約によって成立します。委託者は自分の財産の一部を受託者に託します。まさに、受託者を「信」じて「託」すわけです。受託者は託された財産を信託財産として委託者から切り離して管理し、信託の目的に沿って、信託財産の中から受益者に交付します。
●信託の機能とメリットについて
信託には、①長期的管理機能②転換機能③倒産隔離機能、の3つの機能があると言われており、それぞれの代表的なメリットは次のとおりです。
①長期的管理機能⇒委託者の意思を契約で確定。受益者連続型信託の組成が可能。
②転換機能⇒財産を受益権にすることにより小口化が可能。
③倒産隔離機能⇒委託者の財産から独立することで外部からの影響を受けない。
各種信託商品はこれらの機能を組み合わせて作られています。
●信託を利用する場合の注意点について
まず、委託者の財産を信託財産にするということは、自分の財産ではなくなるという事です。また、契約ですから解約は可能ではありますが、信託契約するからには、原則として解約せずに信託目的を達成させる覚悟が必要です。
次に、信託は受託者を「信じて託する」ものなので、受託者が誰であるかは非常に重要です。信託銀行や信託会社は信託業法を遵守し金融庁の監督を受けますが、家族信託などの民事信託の場合は、特に免許などは必要ないので、その選定には見極めが必要です。専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。
また、遺留分や相続税については、財産を信託したからと言って、基本的な考え方が変わるものではありません。信託を検討する場合は、弁護士や税理士などに相談するようにしましょう。