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Q.信託による寄付とは、どうような方法なのでしょうか。
遺贈寄付には、①遺言による寄付②相続財産からの寄付③信託による寄付、の3つがあると聞きました。①と②はイメージできますが、③信託による寄付とはどのような方法なのでしょうか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
信託による寄付とは、自分の財産の中からその一部を信託財産として切り離し、寄付する方法です。
委託者(寄付者)が受託者(信託銀行等)に自分の財産を託す契約を行い、受託者は信託目的に従って受益者(NPO等)に財産を引き渡します。
寄付者が直接NPO等に寄付する代わりに、信託を活用して寄付するメリットには、寄付するタイミングを指定できたり、分割して寄付したり、自分の財産とは別に安全に管理されたり、などがあげられます。
例えば、自分の死亡時に、配偶者に金銭を月々分割して交付し、その後に配偶者が死亡した時には残った金銭をNPO等に寄付することも可能です(遺言代用信託)。
また、受益者を定めずに、運営委員会の推薦を受けて受託者が受益者を都度選定する公益信託の制度もあります。
このように、遺言では実現できない機能が信託には有り、メリットも多いのですが、一方で、信託銀行等の信託商品には利用できる範囲や条件等に一定の制限があります。
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例えば、自分の死亡時に、配偶者に金銭を月々分割して交付し、その後に配偶者が死亡した時には残った金銭をNPO等に寄付することも可能です(遺言代用信託)。
また、受益者を定めずに、運営委員会の推薦を受けて受託者が受益者を都度選定する公益信託の制度もあります。
このように、遺言では実現できない機能が信託には有り、メリットも多いのですが、一方で、信託銀行等の信託商品には利用できる範囲や条件等に一定の制限があります。