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Q.非金銭遺贈の諾否のポイントは?
非営利団体が金銭以外の財産について遺贈を受けてよいかどうかの判断のポイントは何ですか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
非営利団体が金銭以外の財産について遺贈を受けるか否かの判断においては、次の点を考慮するようにしてください。なお、この回答では遺留分については記載していません。遺留分についてお知りになりたい方は、Q「遺贈のときに気を付けたい遺留分とは?」の回答をご確認ください。
まず、遺贈の対象財産が、①自団体で利用可能なものか、②換価処分が容易なものか、③遺贈を受けた財産について将来生じ得る税金や保険料、管理費等の費用負担が可能かどうかの3点について確認をしましょう。自団体での利用が可能もしくは換価処分が容易なものであり、かつ、将来の費用等の負担も可能であれば、遺贈を受け入れて差し支えありません。
この点、遺贈対象財産が不動産である場合には、換価処分が難しい物件(僻地の山林、反社会的勢力が占有している建物、共有物件など)や、不動産に付着した費用負担が過大で損失を被る可能性のある物件(管理費を滞納しているリゾートマンション、汚染された土地、倒壊のおそれのある建物など)である可能性があります。仮に遺贈対象不動産がこのような不動産の可能性がある場合には、遺言者のせっかくのご厚意ではありますが、遺贈を断ったほうが無難です(遺贈の断り方については、「遺贈の断り方は?」の回答をご参照ください。)。自団体での判断が難しい場合は、不動産仲介業者や専門家に相談するとよいでしょう。
また、遺贈を受ける者に何らかの特別の負担をさせることを遺贈の条件としている場合(このような遺贈を「負担付き遺贈」といいます。)には、団体がそれを負担できるかということも事前の確認が必要です。不動産を遺贈する代わりに遺贈先である受遺者にその不動産の住宅ローンの返済を負担させるようなものが典型例です。受遺者が負担付き遺贈であるにもかかわらずその負担をしない場合には、裁判で遺贈の遺言を取り消される可能性がありますので、非営利団体は遺贈を承認する前に負担の可否をよく検討しましょう。
最後に、遺贈の対象財産が含み益のある不動産や金融資産であり、遺贈によって相続人にみなし譲渡課税がなされる可能性があるケースで、相続人がみなし譲渡課税の非課税の特例の適用を希望する場合には、特例の要件との関係で、上記①について特別の考慮が必要になります。詳しくお知りになりたい方はQ「みなし譲渡課税が非課税になる場合」の回答をご確認ください。
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掲載日時時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください。
不明な点があれば、下記相談窓口からご相談ください。
相談窓口
まず、遺贈の対象財産が、①自団体で利用可能なものか、②換価処分が容易なものか、③遺贈を受けた財産について将来生じ得る税金や保険料、管理費等の費用負担が可能かどうかの3点について確認をしましょう。自団体での利用が可能もしくは換価処分が容易なものであり、かつ、将来の費用等の負担も可能であれば、遺贈を受け入れて差し支えありません。
この点、遺贈対象財産が不動産である場合には、換価処分が難しい物件(僻地の山林、反社会的勢力が占有している建物、共有物件など)や、不動産に付着した費用負担が過大で損失を被る可能性のある物件(管理費を滞納しているリゾートマンション、汚染された土地、倒壊のおそれのある建物など)である可能性があります。仮に遺贈対象不動産がこのような不動産の可能性がある場合には、遺言者のせっかくのご厚意ではありますが、遺贈を断ったほうが無難です(遺贈の断り方については、「遺贈の断り方は?」の回答をご参照ください。)。自団体での判断が難しい場合は、不動産仲介業者や専門家に相談するとよいでしょう。
また、遺贈を受ける者に何らかの特別の負担をさせることを遺贈の条件としている場合(このような遺贈を「負担付き遺贈」といいます。)には、団体がそれを負担できるかということも事前の確認が必要です。不動産を遺贈する代わりに遺贈先である受遺者にその不動産の住宅ローンの返済を負担させるようなものが典型例です。受遺者が負担付き遺贈であるにもかかわらずその負担をしない場合には、裁判で遺贈の遺言を取り消される可能性がありますので、非営利団体は遺贈を承認する前に負担の可否をよく検討しましょう。
最後に、遺贈の対象財産が含み益のある不動産や金融資産であり、遺贈によって相続人にみなし譲渡課税がなされる可能性があるケースで、相続人がみなし譲渡課税の非課税の特例の適用を希望する場合には、特例の要件との関係で、上記①について特別の考慮が必要になります。詳しくお知りになりたい方はQ「みなし譲渡課税が非課税になる場合」の回答をご確認ください。