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Q.相続時にかかる税金にはどのようなものがあるか
相続時にかかる税金として、相続税があるのは知っていますが、それ以外にかかる税金はありますか?また、相続税の詳しい内容を教えてください。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
相続時に被相続人(亡くなった方)にかかる税金としては、相続税と所得税があります。
相続税は、被相続人が所有していた財産に係る税金で、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告をする必要があります。
ただし、相続または遺贈により取得した財産が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。従って、法定相続人が3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。
相続税の対象となる財産は、被相続人が死亡時に所有していた財産以外にも、死亡時3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税制度を使って生前に子供や孫に財産の贈与をしている財産、生命保険等も含まれます。また、被相続人の債務や葬式費用は、相続財産から控除します。(2024年から順次7年まで延長)
所得税は、被相続人の死亡した年の所得に係る税金です。その年の1月1日から、被相続人が亡くなった日までの所得に対して課されます。被相続人の所得税の申告は、準確定申告と言われており、通常の確定申告の期限である翌年3月15日までではなく、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をする必要があります。
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相続税は、被相続人が所有していた財産に係る税金で、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告をする必要があります。
ただし、相続または遺贈により取得した財産が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。従って、法定相続人が3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。
相続税の対象となる財産は、被相続人が死亡時に所有していた財産以外にも、死亡時3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税制度を使って生前に子供や孫に財産の贈与をしている財産、生命保険等も含まれます。また、被相続人の債務や葬式費用は、相続財産から控除します。(2024年から順次7年まで延長)
所得税は、被相続人の死亡した年の所得に係る税金です。その年の1月1日から、被相続人が亡くなった日までの所得に対して課されます。被相続人の所得税の申告は、準確定申告と言われており、通常の確定申告の期限である翌年3月15日までではなく、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をする必要があります。