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Q.相続人が相続財産の寄付をした場合の相続税の取扱い
相続した財産から、寄付をしようと思います。公益活動をしている団体だったら、どこに、何回寄付をしても、相続税はかからないのでしょうか?また、寄付する財産の種類については問われますか? ほかに、必要なことはありますか?
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
認定NPO法人、公益社団・財団法人等といった税制優遇団体に対して寄付をした場合には、寄付財産は相続税の非課税となります。

認定NPO法人以外のNPO法人や、 特例認定NPO法人への寄付は、相続税の課税対象となるのでご注意ください。 認定NPO法人とは、NPO法人の中でも、PSTテスト(市民から広く支持を集めているかどうかの基準となるもの)を満たす、県等の所轄に認定されたNPO法人です。(総務省のホームページで確認ができます。https://www.npo-homepage.go.jp/)

寄付先は何か所でもOKです。寄付財産は、相続財産である現金や預貯金のほか、不動産や株式等の現物寄付も非課税の対象となります。現物寄付の場合は、現金に換えずに現物をそのまま寄付する必要があります。寄付は相続税の申告期限までに必ず完了してください。申告の際に、寄付先から交付された領収書を添付する必要があります。(租税特別措置法70条)他にも、細かい要件がありますので、非課税の適用をお考えの際には、必ず事前に寄付先や専門家にご相談ください。