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Q.みなし譲渡課税が非課税になる場合
不動産や株式など、買ったときよりも値が上がっている財産を遺贈すると、遺贈した人に譲渡所得税が課税され、相続人が税金を納付しなければならないと聞きました。この譲渡所得税には非課税の適用を受ける方法があるそうですが、どのような場合に非課税とすることができるのでしょうか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
個人が法人に対して含み益のある財産を遺贈した場合には、その財産をいったん売って、その代金を遺贈したものとみなして譲渡所得税が課税されます(「みなし譲渡所得税」、所得税法第59条第1項第1号)。
この「みなし譲渡所得税」は、次の要件を満たす場合で、寄付をした日から4か月以内に申告書の提出をし、国税庁長官の承認をうけた場合は、非課税の適用を受けることができます(租税特別措置法第40条)。
(1) 遺贈先の団体が公益法人など一定の非営利団体で、教育・科学の振興・文化の向上・社会福祉への貢献などに著しく寄与する活動を行っている。
(2) 遺贈した財産が遺贈から2年以内にその非営利団体の公益事業の用に直接使われる。
事業に「直接」使わなければならないので、遺贈を受けた不動産を賃貸して賃料を事業資金として使うといったケースは対象になりません。株式などの場合は配当を事業資金として使うことが求められますので、配当のない株式には適用がありません。また、この遺贈によって相続人等の相続税や贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合も適用がありません。
その他、この規定には細かい要件が多くありますので、非課税の適用をお考えの場合には、必ず事前に専門家にご相談下さい。
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掲載日時時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください。
不明な点があれば、下記相談窓口からご相談ください。
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この「みなし譲渡所得税」は、次の要件を満たす場合で、寄付をした日から4か月以内に申告書の提出をし、国税庁長官の承認をうけた場合は、非課税の適用を受けることができます(租税特別措置法第40条)。
(1) 遺贈先の団体が公益法人など一定の非営利団体で、教育・科学の振興・文化の向上・社会福祉への貢献などに著しく寄与する活動を行っている。
(2) 遺贈した財産が遺贈から2年以内にその非営利団体の公益事業の用に直接使われる。
事業に「直接」使わなければならないので、遺贈を受けた不動産を賃貸して賃料を事業資金として使うといったケースは対象になりません。株式などの場合は配当を事業資金として使うことが求められますので、配当のない株式には適用がありません。また、この遺贈によって相続人等の相続税や贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合も適用がありません。
その他、この規定には細かい要件が多くありますので、非課税の適用をお考えの場合には、必ず事前に専門家にご相談下さい。