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Q.多額の遺贈寄付の会計処理などの注意事項を教えてください。
年間予算を上回る遺贈寄付が入ってきた場合の会計処理の注意事項を教えてください。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
遺贈寄付の場合には、今まで受けたことがなかったような多額の寄付を一度に受けることがあります。その場合には、その受けた寄付を、今後どのように活動に活かして使っていくのかについて、理事会等でしっかりと議論していくことが必要になってきます。また、 預金口座を分けて、「基金」として運用していくことも考えられます。
遺贈寄付が実際に頂いてから議論を始めると、それぞれの思いが異なってもめたりすることもありますので、日頃から金額別にどのような事業に使うとか、冠基金を設けるかなどの遺贈受入ポリシーを機関決定しておいたが良いと思います。
公益社団法人、公益財団法人の場合には、一度に多額の寄付を受けた場合には、公益目的事業の収入は公益目的事業の支出を超えてはいけないという、収支相償の原則をどうクリアしていくのか、という問題があります。遺言で使い道が指定されていたり、相続人に遺贈者の遺志に基づき使い道を指定した寄付書を書いていただいた場合には、指定正味財産に計上し、収支相償の計算から除くことができます。
使い道の指定がない場合には、特定費用準備資金を計上するか、資産取得資金の積み立てで対応することが考えられます。特定費用準備資金は将来の特定の事業のために積み立てる資金で、資産取得資金は公益目的事業に使う資産の購入のために積み立てる 資金です。いずれも理事会等で取扱規程を作ることなどが必要です。
また、認定NPO法人の場合には、実績判定期間中の寄付金の7割 以上を特定非営利活動に係る事業に充てなければならないという規定があり、多額の寄付を受けた場合に、この基準をクリアできなくなる可能性があります。そのような場合には、理事会等でその寄付 の使途を定め、特定資産に計上することで、事業費と同じように扱 うことができることになっています。
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遺贈寄付が実際に頂いてから議論を始めると、それぞれの思いが異なってもめたりすることもありますので、日頃から金額別にどのような事業に使うとか、冠基金を設けるかなどの遺贈受入ポリシーを機関決定しておいたが良いと思います。
公益社団法人、公益財団法人の場合には、一度に多額の寄付を受けた場合には、公益目的事業の収入は公益目的事業の支出を超えてはいけないという、収支相償の原則をどうクリアしていくのか、という問題があります。遺言で使い道が指定されていたり、相続人に遺贈者の遺志に基づき使い道を指定した寄付書を書いていただいた場合には、指定正味財産に計上し、収支相償の計算から除くことができます。
使い道の指定がない場合には、特定費用準備資金を計上するか、資産取得資金の積み立てで対応することが考えられます。特定費用準備資金は将来の特定の事業のために積み立てる資金で、資産取得資金は公益目的事業に使う資産の購入のために積み立てる 資金です。いずれも理事会等で取扱規程を作ることなどが必要です。
また、認定NPO法人の場合には、実績判定期間中の寄付金の7割 以上を特定非営利活動に係る事業に充てなければならないという規定があり、多額の寄付を受けた場合に、この基準をクリアできなくなる可能性があります。そのような場合には、理事会等でその寄付 の使途を定め、特定資産に計上することで、事業費と同じように扱 うことができることになっています。