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Q.遺言の変更・撤回の方法は?
遺贈書の内容を変更したり撤回したいときはどうすればよいですか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
遺言者は、誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書を撤回することができます。もっとも、民法上、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められていますので(民法1022条)、そのルールに従う必要があります。

自筆証書遺言であれば、変更箇所を特定して変更することもできますが、正しく変更するためには、その遺言の変更したい部分を示して(特定して)、変更した旨と変更内容を書き、署名をし、変更箇所に印を押す(遺言書作成時に用いた印が望ましい)必要があります。このように、正しく変更するのは難しいので、訂正箇所が多い場合などには、破棄して新しく書き直すほうがよほど簡便です。その遺言を破棄してしまえば、その全部を撤回することができます。

他方、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の遺言書を破棄しても、遺言を取り消したことにはなりません。遺言を撤回する最も確実な方法は、新しい遺言を作成し、その遺言の中に従前の遺言を撤回する旨を明記するというやり方です。新しい遺言の中に、「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というように記載すればよいのです。もっとも、新しい遺言に従前の遺言を撤回する旨を明記しなかった場合でも、新しい遺言が従前の遺言と内容的に抵触している場合、遺言者が従前の遺言と抵触する行為をした場合、遺言者が従前の遺言書や遺言の目的物を故意に破棄した場合には、抵触または破棄した範囲で遺言の撤回とみなされます。