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Q.具体的にどんな信託商品があるのでしょうか?
信託を利用して遺贈寄付する場合に、具体的にどのような信託商品があるのでしょうか。また、利用実態はどのような状況でしょうか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
信託には、商事信託(受託者は信託銀行等のプロ)と民事信託(受託者は家族等の素人)があります。
信託銀行等が提供している信託商品は前者に該当します。様々な信託商品のうち、寄付に関連するものとしては、公益信託・特定贈与信託・特定寄附信託・生命保険信託・財産承継信託・遺言代用信託などがあります。
商品の仕組みや手数料等については、信託協会のホームページまたは信託銀行各社のホームページをご覧ください。
ここでは、公益信託と生命保険信託についてご説明いたします。
公益信託は、委託者(寄付者)と受託者(信託銀行等)が公益信託の契約を締結して助成を行いますが、主務官庁への申請と許可、信託管理人への報告、運営委員会への諮問などが必要で、これらを受託者が行います。
公益財団法人を新規に設立するのと類似の機能を有しながら、受託者が手続きや運営を行いますので、委託者には面倒な手続きがありません。
その一方で、受託者の負担が大きく、2023年3月末時点での受託件数は385件と、2002年をピークに減少傾向が続いている状況です。
現在、法制審議会信託法部会において新しい公益信託法制の検討がなされています。受託者の範囲を信託銀行等から広げること等が議論されており、制度改革により、公益信託の普及が期待されます。
生命保険信託は、委託者(寄付者)が生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を受託者にする契約を受託者(信託銀行等)と締結することによって、将来の死亡時に受益者(相続人やNPO等を指定可能)に死亡保険金を一括または分割して引き渡すことができます。
通常、生命保険の受取人に法人は指定できませんが、信託であれば受益者に法人を指定することが可能です。また、保険料が月払いであれば、いま財産がなくても、少額の資金で寄付の準備をすることができます。
現在、信託3社(みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、プルデンシャル信託)が生命保険信託を取り扱っています。商品の詳細は各社ホームページをご覧ください。
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掲載日時時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください。
不明な点があれば、下記相談窓口からご相談ください。
相談窓口
信託銀行等が提供している信託商品は前者に該当します。様々な信託商品のうち、寄付に関連するものとしては、公益信託・特定贈与信託・特定寄附信託・生命保険信託・財産承継信託・遺言代用信託などがあります。
商品の仕組みや手数料等については、信託協会のホームページまたは信託銀行各社のホームページをご覧ください。
ここでは、公益信託と生命保険信託についてご説明いたします。
公益信託は、委託者(寄付者)と受託者(信託銀行等)が公益信託の契約を締結して助成を行いますが、主務官庁への申請と許可、信託管理人への報告、運営委員会への諮問などが必要で、これらを受託者が行います。
公益財団法人を新規に設立するのと類似の機能を有しながら、受託者が手続きや運営を行いますので、委託者には面倒な手続きがありません。
その一方で、受託者の負担が大きく、2023年3月末時点での受託件数は385件と、2002年をピークに減少傾向が続いている状況です。
現在、法制審議会信託法部会において新しい公益信託法制の検討がなされています。受託者の範囲を信託銀行等から広げること等が議論されており、制度改革により、公益信託の普及が期待されます。
生命保険信託は、委託者(寄付者)が生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を受託者にする契約を受託者(信託銀行等)と締結することによって、将来の死亡時に受益者(相続人やNPO等を指定可能)に死亡保険金を一括または分割して引き渡すことができます。
通常、生命保険の受取人に法人は指定できませんが、信託であれば受益者に法人を指定することが可能です。また、保険料が月払いであれば、いま財産がなくても、少額の資金で寄付の準備をすることができます。
現在、信託3社(みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、プルデンシャル信託)が生命保険信託を取り扱っています。商品の詳細は各社ホームページをご覧ください。