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Q.不動産遺贈の相談があった場合の対応方法を教えてください。
最後まで自宅で過ごしたい、相続人がいても自宅を相続する人がいないなどの理由で自宅などの不動産遺贈の問い合わせが多く、その対応方法を教えてください。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
不動産を現況のまま遺贈として引き受ける団体は多くありません。理由は現金に比べ手続きが煩雑で時間もかかり、多少のリスクを感じる団体が多いからだと思います。遺贈を受けた団体の事業目的に合致して不動産をそのまま利用できるケースは非常に少なく、大半は売却することになります。
事前に不動産を遺贈したい旨の相談があった場合は、①売却しても良いかを本人または仲介者に確認してください。可能なら遺言書に売却可能であることを書いてもらって ください。②次に売却可能な物件であるかどうか調べます。通常の戸建て住宅やマンションならほとんど売却可能ですが、別荘地、リゾートマンション、山林、農地、借地(家)のほか第三者が 不法占有する物件権などは売却に時間がかかったり、最悪売れない場合もあるので事前調査が必要です。③売却またはその団体が利用可能で遺贈を受けてもよいと決まれば、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せて、登記名義人、抵当権、借地権、共有者などを確認して売却に支障がないか確認してください。④売却の可能性と売却予定額は、インターネットの不動産情報でもある程度の予想はできます。市区町村役場が発行する固定資産評価証明書も、売却価格の参考になります。 ⑤不動産の登記済証(権利書)や不動産取得価格が判る書類(売買契約書)を保存されているかも確認した方がよいです。⑥不動産を遺贈したい旨の相談を受けた場合はできれば 現地に行って実際の物件を下見し、近隣の不動産情報を調査します。⑦自宅不動産の遺贈を受ける場合は、家財道具が残っている場合も多く、特に仏壇・位牌、貴金属、美術品、アルバム はその整理に困ることがあります。遺言者に家財道具の整理方法や形見分けなどの希望を、遺言書の付言事項に書いてもらうかメモを書いてもらい遺言書と一緒に保管してもらうと売却前の家具整理の時に役にたちます。
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掲載日時時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください。
不明な点があれば、下記相談窓口からご相談ください。
相談窓口
事前に不動産を遺贈したい旨の相談があった場合は、①売却しても良いかを本人または仲介者に確認してください。可能なら遺言書に売却可能であることを書いてもらって ください。②次に売却可能な物件であるかどうか調べます。通常の戸建て住宅やマンションならほとんど売却可能ですが、別荘地、リゾートマンション、山林、農地、借地(家)のほか第三者が 不法占有する物件権などは売却に時間がかかったり、最悪売れない場合もあるので事前調査が必要です。③売却またはその団体が利用可能で遺贈を受けてもよいと決まれば、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せて、登記名義人、抵当権、借地権、共有者などを確認して売却に支障がないか確認してください。④売却の可能性と売却予定額は、インターネットの不動産情報でもある程度の予想はできます。市区町村役場が発行する固定資産評価証明書も、売却価格の参考になります。 ⑤不動産の登記済証(権利書)や不動産取得価格が判る書類(売買契約書)を保存されているかも確認した方がよいです。⑥不動産を遺贈したい旨の相談を受けた場合はできれば 現地に行って実際の物件を下見し、近隣の不動産情報を調査します。⑦自宅不動産の遺贈を受ける場合は、家財道具が残っている場合も多く、特に仏壇・位牌、貴金属、美術品、アルバム はその整理に困ることがあります。遺言者に家財道具の整理方法や形見分けなどの希望を、遺言書の付言事項に書いてもらうかメモを書いてもらい遺言書と一緒に保管してもらうと売却前の家具整理の時に役にたちます。