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Q.遺贈のときに気を付けたい遺留分とは?
遺贈をするときに相続人との関係で気を付けなければならないことはありますか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
被相続人(遺言者)の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものとして「遺留分制度」があります(最高裁平成13年11月22日判決)。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(直系卑属、直系尊属及び配偶者)に保障された相続財産に対する最低限度の取り分のことをいいます。(民法1042条)。
遺留分を侵害する遺贈の受遺者は、その侵害額について、遺留分権者から支払を請求される可能性があるため、財産を円滑に遺贈するためには遺留分に十分配慮した遺言を作成することが望まれます。このような遺言では、遺言執行者を選任するとともに、安全性・確実性の観点から、自筆証書ではなく公正証書の方式により遺言をすることが望ましいといえましょう。
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遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(直系卑属、直系尊属及び配偶者)に保障された相続財産に対する最低限度の取り分のことをいいます。(民法1042条)。
遺留分を侵害する遺贈の受遺者は、その侵害額について、遺留分権者から支払を請求される可能性があるため、財産を円滑に遺贈するためには遺留分に十分配慮した遺言を作成することが望まれます。このような遺言では、遺言執行者を選任するとともに、安全性・確実性の観点から、自筆証書ではなく公正証書の方式により遺言をすることが望ましいといえましょう。