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Q.遺言の作成方法は?
自筆証書遺言と公正証書遺言の作り方と費用を教えてください。
投稿日:2017.02.02
A.回答
協会専門家チーム
遺言には、大きく分けて2つの種類があります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で作成する遺言書のことで、紙とペンがあれば作成することができます。もっとも、遺言者が、財産目録以外のすべての文章、日付、氏名を自筆(署名)し、押印する必要があり、パソコンで作成したり、他の人に代筆してもらったりしたものは遺言として認められませんので注意が必要です。自筆証書遺言は、費用をかけずに、誰にも内容を知られることなく手軽に作成でき、いつでも訂正や書き直しができるといったメリットがありますが、紛失のリスクがあったり、万が一、方式に不備があった場合には、せっかくの遺言が無効になってしまうといったデメリットもあります。なお、自筆証書遺言は1件3,900円という割安な料金で、全国312箇所(2023年8月確認時点)の法務局内の遺言保管所で保管してもらうことのできる制度があり、同制度を利用することで、遺言書の紛失を防止することができます。
一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。直接公証役場を訪れて遺言の内容について相談することもできますし、弁護士・司法書士等の専門家に事前に相談し、遺言の内容を決めた上で、公証役場に出向くということもできます。公正証書遺言であれば、遺言書は公証役場で保管してもらえることから紛失のリスクはなく、また、形式の不備で無効になる心配もありません。もっとも、公証役場で遺言を作成する際には、証人2人の立会いが必要となりますので、遺言の存在・内容を秘密にすることは望めず、また、遺言書の作成に手間と費用がかかるといったデメリットもあります。公正証書遺言の作成費用については、お近くの公証役場にお問い合わせいただくか、日本公証人連合会のウェブサイト等でご確認ください。
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自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で作成する遺言書のことで、紙とペンがあれば作成することができます。もっとも、遺言者が、財産目録以外のすべての文章、日付、氏名を自筆(署名)し、押印する必要があり、パソコンで作成したり、他の人に代筆してもらったりしたものは遺言として認められませんので注意が必要です。自筆証書遺言は、費用をかけずに、誰にも内容を知られることなく手軽に作成でき、いつでも訂正や書き直しができるといったメリットがありますが、紛失のリスクがあったり、万が一、方式に不備があった場合には、せっかくの遺言が無効になってしまうといったデメリットもあります。なお、自筆証書遺言は1件3,900円という割安な料金で、全国312箇所(2023年8月確認時点)の法務局内の遺言保管所で保管してもらうことのできる制度があり、同制度を利用することで、遺言書の紛失を防止することができます。
一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。直接公証役場を訪れて遺言の内容について相談することもできますし、弁護士・司法書士等の専門家に事前に相談し、遺言の内容を決めた上で、公証役場に出向くということもできます。公正証書遺言であれば、遺言書は公証役場で保管してもらえることから紛失のリスクはなく、また、形式の不備で無効になる心配もありません。もっとも、公証役場で遺言を作成する際には、証人2人の立会いが必要となりますので、遺言の存在・内容を秘密にすることは望めず、また、遺言書の作成に手間と費用がかかるといったデメリットもあります。公正証書遺言の作成費用については、お近くの公証役場にお問い合わせいただくか、日本公証人連合会のウェブサイト等でご確認ください。