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Q.公益社団法人や公益財団法人が遺贈寄付を受けた場合に、収支相償をどのようにしてクリアするか
公益法人には、公益目的事業の収益はその事業年度の公益目的事業費を超えてはならないという原則(収支相償の原則)があり、事業費を大きく超えるような遺贈寄付を受けてしまうと、これを満たすことができなくなります。何か対応策はあるのでしょうか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
公益目的事業のために受けた寄付金などの収益は、原則としてその事業年度内に公益目的事業のために使わなければなりませんが、遺贈寄付は通常の事業費を超える多額の寄付になる場合があります。

この場合には、寄付の使途を指定してもらうことで、指定正味財産の収入とし、寄付年度の収支相償の計算から除外するようにしましょう。次年度からは指定された目的に沿った事業を行なった分だけ、取り崩して経常収益の寄付金に振り替えます。

遺贈寄付を受けることが滅多にない法人の場合は、経常外収益に計上することで、収支相償の計算から除外することも可能です。

いずれの場合も、受けた寄付金は特定資産に計上して、貸借対照表上で他の資産と区別しておくことが必要です。

遺贈される方は、上記を考慮して、その寄付を何に使って欲しいかを明確にしておくといいでしょう。

指定の仕方は「子どもたちの奨学金に使って下さい」「○○の活動をする団体への助成金として使って下さい」「○○震災の被災者への支援資金として」「○○の建設資金として」など、様々な方法があります。

どう書いたらいいかわからない場合には、遺言書の作成前に、遺贈先の法人に相談するのもひとつの方法です。