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Q.遺贈の連絡を受けた非営利団体が対応すべきことは?
非営利団体が相続人や遺言執行者から遺贈の連絡を受けた場合、どのような対応が必要になりますか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
非営利団体が遺贈の連絡を受けた場合、まずは、遺贈者が誰か、遺贈の対象財産は自団体で受け入れが可能なものか、将来相続人から遺留分侵害額請求権を行使される可能性があるかの3点を確認しましょう。
遺贈者または対象財産のいずれかが団体にとって望ましくないときは遺贈を断らなければならない場合がありますし、遺留分侵害額請求権の行使の可能性があれば将来の遺贈対象財産の利用・処分に一定の制限を受ける場合があるためです。
これらの点は、連絡をくれた相続人や遺言執行者に質問をすればある程度の事情は確認できますので、きちんと確認するようにしてください。特に問題がなければ遺贈を受けるとの意思を伝えてください。もし何か懸念があるようであれば、遺留分の放棄には法定の期限があるため早めに専門家等に相談しましょう。
遺贈対象財産の引渡しや名義変更、移転登記などの遺贈の執行手続には、遺贈の受け手である受遺者の協力が必要となる場合があります。関係者への書面提出や遺族に対する受領証の発行等の協力を求められたときは、合理的な範囲で対応するようにしてください。
遺贈の執行が完了することにより、受遺者である団体は遺贈を受けた財産を利用または処分できるようになります。もっとも、遺贈を受けた金銭や財産を処分換価して得た代金等をすぐに使い切ってしまうと、後に遺留分権者から遺留分侵害額請求権が行使された場合に、侵害額に相当する金銭の支払いができず困るおそれがあります。将来、遺留分侵害額請求権が行使される可能性があるときは、遺贈を受ける財産をいつどのような形で利用・処分したらよいかについて、専門家に相談したほうがよいでしょう。
なお、非営利団体が遺贈を受けたときには、以上の対応に留まらず、遺族に対して何らかの形で感謝の気持ちをお伝えするのが望ましいでしょう。遺贈を受ける団体としては、自分達らしい感謝の伝え方について日頃から考えておきたいところです。
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不明な点があれば、下記相談窓口からご相談ください。
相談窓口
遺贈者または対象財産のいずれかが団体にとって望ましくないときは遺贈を断らなければならない場合がありますし、遺留分侵害額請求権の行使の可能性があれば将来の遺贈対象財産の利用・処分に一定の制限を受ける場合があるためです。
これらの点は、連絡をくれた相続人や遺言執行者に質問をすればある程度の事情は確認できますので、きちんと確認するようにしてください。特に問題がなければ遺贈を受けるとの意思を伝えてください。もし何か懸念があるようであれば、遺留分の放棄には法定の期限があるため早めに専門家等に相談しましょう。
遺贈対象財産の引渡しや名義変更、移転登記などの遺贈の執行手続には、遺贈の受け手である受遺者の協力が必要となる場合があります。関係者への書面提出や遺族に対する受領証の発行等の協力を求められたときは、合理的な範囲で対応するようにしてください。
遺贈の執行が完了することにより、受遺者である団体は遺贈を受けた財産を利用または処分できるようになります。もっとも、遺贈を受けた金銭や財産を処分換価して得た代金等をすぐに使い切ってしまうと、後に遺留分権者から遺留分侵害額請求権が行使された場合に、侵害額に相当する金銭の支払いができず困るおそれがあります。将来、遺留分侵害額請求権が行使される可能性があるときは、遺贈を受ける財産をいつどのような形で利用・処分したらよいかについて、専門家に相談したほうがよいでしょう。
なお、非営利団体が遺贈を受けたときには、以上の対応に留まらず、遺族に対して何らかの形で感謝の気持ちをお伝えするのが望ましいでしょう。遺贈を受ける団体としては、自分達らしい感謝の伝え方について日頃から考えておきたいところです。