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Q.不当寄附勧誘防止法は遺贈寄付とどのような関係にありますか。
旧統一教会問題の被害者救済のため寄付の勧誘を規制する法律ができたそうですが、今まで通りに遺贈寄付を呼びかけても大丈夫でしょうか。同法に違反しないようにするために、遺贈寄付の受け入れ団体として、どのようなことに注意すればよいか教えてください。
投稿日:2023.08.29
A.回答
協会専門家チーム
※全国レガシーギフト協会共同代表の樽本哲弁護士が大阪ボランティア協会の会報誌ウォロ・2023年4月5月合併号に寄稿した記事の原稿を一部変更のうえ掲載しています。
2022年12月10日、不当寄附勧誘防止法(正式名称:法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)が制定されました。同法を所管しているのは消費者庁です。2023年1月5日に部分的な施行が始まり、同年6月1日に全面施行されました。
同法は、寄付を勧誘するあらゆる法人等(法人格なき社団を含む)に対して、寄付の勧誘にあたって遵守するべき3つの配慮義務を定めるとともに、不当な寄付の勧誘を規制し、かかる不当な勧誘によって行われた寄付の意思表示の取消しや被害回復のための債権者代位権の特則などを定めています。
同法における「寄付」には、契約によるものと寄付者の単独行為によるものの2種類があり、相続財産の寄付と契約による寄付は前者に、遺言による寄付(寄贈)は後者にそれぞれ該当します。
1 配慮義務
法人等は、寄付の勧誘を行う場合において、①個人の自由な意思を抑圧しないこと、②個人又はその家族(配偶者や扶養すべき親族)の生活の維持を困難にすることがないようにすること、③寄付の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにし、寄付される財産の使途を誤認させないようにすることについて、十分に配慮することが求められています(第3条)。例えば、特定の災害の被災者のための義援金の寄付を募るケースで、自団体の名称を明らかにしない場合、又は他の目的に寄付金を転用する可能性があるのにそれを説明しない場合には、③の配慮義務に違反するおそれがあります。
配慮義務に違反した法人等は、寄付者やその相続人から損害賠償請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
2 不当勧誘の禁止
この法律では、法人等が寄附の勧誘を行うに際して、次の2つの禁止行為の類型を定めています。
(1)寄付の勧誘に関する6つの禁止行為(第4条)
寄付の勧誘をする者は、個人の住居や職場から退去をしない(1号)、個人が退去をするのを妨害する(2号)、退去困難な場所に同行して勧誘する(3号)、相談のための連絡を妨害する(4号)、恋愛感情を悪用する(5号)、霊感などで不安をあおる等(6号)の行為を行って個人を困惑させてはならないとされています。
これらのいずれかの禁止行為にあたる不当な勧誘によって困惑し、寄付をしてしまった個人は、その寄付の意思表示(寄付の申し込みまたは勧誘に対する承諾)を、一定の期間内に限り、取り消すことができます(第8条、第9条)。また、勧誘を受けた個人の家族は、個人に代わって取消権を行使することや生活費や養育費の確保のために寄付された金銭の返還を請求する権利が認められています(第10条)。
(2)借入れ等による資金調達の要求の禁止(第5条)
寄付のための資金を用意するために、個人に借り入れや居住用不動産または一定の事業用資産を売却することを要求してはならないとされています。
3 違反に対する措置等
法人等の配慮義務違反及び寄付の不当な勧誘・要求は、行政による勧告、命令、公表等の措置の対象になります(第6条、第7条。ただし、本原稿作成時点においては未施行です)。本法の実効性確保のために一定程度の監督は許容されるべきですが、寄付が活動資金の確保のための重要な手段であることから、萎縮効果を生むような監督権の行使は許されないというべきです(第12条参照)。以上のほか、本法には、不当な勧誘を受けて寄附をした者等への行政による支援、雑則・罰則等が定められています。
4 NPOが寄附を集めるに当たり気を付けるべきこと
上記のとおり、この法律が禁止する不当な勧誘は、社会貢献活動を行っている団体であれば通常は行わないようなことばかりです。そのため、遺贈寄付の勧誘について特別な対応が求められるわけではありません。
しかし、配慮義務に明記されたような寄付者に対する丁寧な説明は、これまで以上に求められると考えたほうがよいでしょう。寄附の勧誘の業務に慣れていないスタッフや業務委託先が、支援者とのコミュニケーションの中で意図せずに配慮義務に違反してしまうという事態が起きないとも限りません。そのような事故を防止するためには、寄付の勧誘に携わるスタッフの教育・研修の実施やポリシーの制定などが有効です。
遺贈寄付の勧誘を行う団体は、この法律の内容を十分に理解して、寄付者にとって満足のいく遺贈寄付が実現できるように、勧誘・受け入れの態勢を整えるようにしましょう。
なお、全国レガシーギフト協会が策定・公表している「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン https://izoukifu.jp/material/legacygiftethicalguideline_version1」では、健全な遺贈寄付の普及を目的として、遺贈寄付を受ける団体と遺贈寄付を仲介する仲介者が遵守するべき倫理について解説しています。この法律には抵触しなくても倫理的に問題となり得る事例を掲載していますので、ぜひご活用ください。
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掲載日時時点の情報です。ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください。
不明な点があれば、下記相談窓口からご相談ください。
相談窓口
2022年12月10日、不当寄附勧誘防止法(正式名称:法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律)が制定されました。同法を所管しているのは消費者庁です。2023年1月5日に部分的な施行が始まり、同年6月1日に全面施行されました。
同法は、寄付を勧誘するあらゆる法人等(法人格なき社団を含む)に対して、寄付の勧誘にあたって遵守するべき3つの配慮義務を定めるとともに、不当な寄付の勧誘を規制し、かかる不当な勧誘によって行われた寄付の意思表示の取消しや被害回復のための債権者代位権の特則などを定めています。
同法における「寄付」には、契約によるものと寄付者の単独行為によるものの2種類があり、相続財産の寄付と契約による寄付は前者に、遺言による寄付(寄贈)は後者にそれぞれ該当します。
1 配慮義務
法人等は、寄付の勧誘を行う場合において、①個人の自由な意思を抑圧しないこと、②個人又はその家族(配偶者や扶養すべき親族)の生活の維持を困難にすることがないようにすること、③寄付の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにし、寄付される財産の使途を誤認させないようにすることについて、十分に配慮することが求められています(第3条)。例えば、特定の災害の被災者のための義援金の寄付を募るケースで、自団体の名称を明らかにしない場合、又は他の目的に寄付金を転用する可能性があるのにそれを説明しない場合には、③の配慮義務に違反するおそれがあります。
配慮義務に違反した法人等は、寄付者やその相続人から損害賠償請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
2 不当勧誘の禁止
この法律では、法人等が寄附の勧誘を行うに際して、次の2つの禁止行為の類型を定めています。
(1)寄付の勧誘に関する6つの禁止行為(第4条)
寄付の勧誘をする者は、個人の住居や職場から退去をしない(1号)、個人が退去をするのを妨害する(2号)、退去困難な場所に同行して勧誘する(3号)、相談のための連絡を妨害する(4号)、恋愛感情を悪用する(5号)、霊感などで不安をあおる等(6号)の行為を行って個人を困惑させてはならないとされています。
これらのいずれかの禁止行為にあたる不当な勧誘によって困惑し、寄付をしてしまった個人は、その寄付の意思表示(寄付の申し込みまたは勧誘に対する承諾)を、一定の期間内に限り、取り消すことができます(第8条、第9条)。また、勧誘を受けた個人の家族は、個人に代わって取消権を行使することや生活費や養育費の確保のために寄付された金銭の返還を請求する権利が認められています(第10条)。
(2)借入れ等による資金調達の要求の禁止(第5条)
寄付のための資金を用意するために、個人に借り入れや居住用不動産または一定の事業用資産を売却することを要求してはならないとされています。
3 違反に対する措置等
法人等の配慮義務違反及び寄付の不当な勧誘・要求は、行政による勧告、命令、公表等の措置の対象になります(第6条、第7条。ただし、本原稿作成時点においては未施行です)。本法の実効性確保のために一定程度の監督は許容されるべきですが、寄付が活動資金の確保のための重要な手段であることから、萎縮効果を生むような監督権の行使は許されないというべきです(第12条参照)。以上のほか、本法には、不当な勧誘を受けて寄附をした者等への行政による支援、雑則・罰則等が定められています。
4 NPOが寄附を集めるに当たり気を付けるべきこと
上記のとおり、この法律が禁止する不当な勧誘は、社会貢献活動を行っている団体であれば通常は行わないようなことばかりです。そのため、遺贈寄付の勧誘について特別な対応が求められるわけではありません。
しかし、配慮義務に明記されたような寄付者に対する丁寧な説明は、これまで以上に求められると考えたほうがよいでしょう。寄附の勧誘の業務に慣れていないスタッフや業務委託先が、支援者とのコミュニケーションの中で意図せずに配慮義務に違反してしまうという事態が起きないとも限りません。そのような事故を防止するためには、寄付の勧誘に携わるスタッフの教育・研修の実施やポリシーの制定などが有効です。
遺贈寄付の勧誘を行う団体は、この法律の内容を十分に理解して、寄付者にとって満足のいく遺贈寄付が実現できるように、勧誘・受け入れの態勢を整えるようにしましょう。
なお、全国レガシーギフト協会が策定・公表している「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン https://izoukifu.jp/material/legacygiftethicalguideline_version1」では、健全な遺贈寄付の普及を目的として、遺贈寄付を受ける団体と遺贈寄付を仲介する仲介者が遵守するべき倫理について解説しています。この法律には抵触しなくても倫理的に問題となり得る事例を掲載していますので、ぜひご活用ください。