みなし譲渡課税非課税(措置法40条)の改正(平成30年)について
平成30年度の税制改正で、租税特別措置法40条(みなし譲渡所得税非課税)の承認特例制度が改正されました。公益法人等が不動産や有価証券の遺贈を受けるときに看過できないみなし譲渡課税ですが、今回の改定で承認特例制度の対象が拡充され、公益社団法人や財団法人の皆さんがこれらの遺産を受遺する際に、場合によって負担や煩雑性を大きく回避できる仕組みに変わりました。
実際どんな制度の変化が起こったのか?
当協会理事である税理士の脇坂が、今回の改正のポイントをわかりやすく説明しています。詳しくはこちらから。
関連資料は以下よりご参照ください。
平成30年4月1日施行「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の税制改正あらまし
平成30年4月19日発行 公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認~証明申請等の手引き~