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Q.遺言の効力発生後に遺贈をお断りする方法は?
非営利団体が遺贈を断る(放棄する)にはどうすればよいですか。特定遺贈と包括遺贈で異なる点はありますか。
投稿日:2017.01.26
A.回答
協会専門家チーム
遺贈には、目的物を特定しないで行う「包括遺贈」と、特定の具体的な財産的利益を対象とする「特定遺贈」が存在します。

「包括遺贈」を断る(放棄する)場合は、相続放棄の規定(民法940条)が適用されるので、遺贈があったことを知った時から3か月以内に、放棄する旨を家庭裁判所に申述する必要があります。

「特定遺贈」を断る(放棄する)場合は、相続人などの遺贈義務者に対して放棄する旨の意思表示をする必要があります。この特定遺贈を断る旨の意思表示については、期間制限や方法の制限といったものはありませんが、トラブルを避けるためには書面によって意思表示をする方が良いでしょう。