遺贈寄付とは

一般には、お亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。当協会、このポータルサイトでは、遺言による寄付(遺贈)に加えて、相続財産の寄付、契約による寄付、の3つを総称して「遺贈寄付」と言います。

寄付の意思を伝える方法 寄付者
遺言による寄付 個人が自己の財産の全部、または一部をNPO法人、公益法人、学校法人などの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付することを遺言に遺す 死亡した個人
相続財産の寄付 手紙、エンディングノート、言葉などで遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを伝える 相続人
契約による寄付 死後に財産を受け取る者と自らの死亡によって効力を生じる贈与契約(死因贈与契約)を締結する 死亡した個人
信託を引き受ける者との契約によって財産の全部または一部を民間非営利団体に寄付することを約する 死亡した個人(個人と信託契約した受託者が寄付を実行)
生命保険会社と保険の受取人を非営利団体とする契約を締結する、または生命保険金を信託財産として信託会社等と信託契約を締結する(生命保険信託) 死亡した個人(生命保険信託の場合、個人と信託契約をした受託者が寄付を実行)

 

なぜ今、遺贈寄付なのでしょうか。

2割の人が遺贈寄付に関心を持つ時代です

遺贈寄付について、40歳以上の男女の21%が相続財産の一部を寄付することに関心があるという調査結果があります。
しかしながら、遺贈寄付の意思のある人のうち、実際に遺言を作成している人は3.9%にとどまります。この「思い」と「実現」のギャップをどう埋めることができるのかということが、今、遺贈寄付を考える必要がある第一の理由です。

遺産寄付の意思
 

相続による資産移転は年間37兆円から63兆

日本の年間相続額は日本総研の試算では37兆円から63兆円です。2015年度予算での国の税収が約60兆円ですので、ほぼ匹敵する金額です。
世界的に先進国が高齢化する中で、諸外国でも遺贈寄付の役割が改めて注目されています。少子高齢化社会において、すべての社会課題の解決を税金と行政だけで担うことが困難になってきています。そうした中で、自分らしい人生の集大成の在り方を叶え、次世代のために、遺贈寄付を通じて社会への「恩返し」をしようとする人たちが少しづつ増えてきているというのが日本においても見られます。
 

70歳代シニアの60%は寄付をしています

寄付白書の調査では、2014年の1年間に70歳代の男女の60.8%が何らかの寄付をしており、全体平均の43.6%よりもかなり大きいことがわかります。
年齢を重ねるにつれ、寄付への関心と行動が高まり、その集大成としての遺贈寄付があると言えます。
 

『寄付白書2021』日本ファンドレイジング協会出版
 

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